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ナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策事業継続応援金 6月22日更新より

ナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策事業継続応援金の申請受付について(本市独自制度)

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このページを印刷する最終更新日:2020年6月22日

「申請書作成支援サイト」を是非ご活用ください。(6月22日(月曜日)公開)

「申請書作成支援サイト」で申請書・誓約書をご作成いただき、添付書類とともにご郵送いただくことで申請することができます。支援サイト利用のメリットは以下のとおりです。

  • 申請書を手書きすることなく、項目を入力・選択するだけで申請書を作成できます。
    (法人の場合は、「13桁の法人番号」を入力するだけで、「法人名」 「本店所在地の郵便番号」 「本店所在地の住所」が自動表示されます。)

  • 支援サイトを活用すると、オンラインで「受付済」 「審査中」 「振込済」と状況が確認できます。

※ 支援サイトを利用いただいた方が、支給手続きがスムーズになるためおすすめです。

申請書作成支援サイトはこちらからご利用ください

申請書作成支援サイトの利用方法はこちらをご参照ください。

Adobe Reader の入手(別ウィンドウで開く)

PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。(外部リンク)別ウィンドウで開く

1 概要

(1)趣旨

愛知県緊急事態措置で位置づけられた「基本的に休止を要請しない施設」において、新型コロナウイルス感染症の高い感染リスクを負って、個人消費者と対面して商品・サービスを有償で提供する事業を継続している中小企業等の皆さまに、応援金を交付します。

(2)交付額

1事業者あたり10万円(対象事業所・店舗が複数ある場合も1事業者あたり10万円です)

(3)申請受付期間・方法

令和2年6月22日(月曜日)から令和2年8月31日(月曜日)まで(当日消印有効)

 原則として郵送でご提出ください。

※ 郵送先については、「6 申請の手続き (2) 申請方法」をご確認ください。

2 よくあるご質問

よくあるご質問

3 お問い合わせ先(コールセンター)

 電話番号:052-228-7007

 開設時間:午前9時00分から午後5時00分まで(土曜日、日曜日、祝日を含む毎日)

4 注意事項

  • 必要書類が揃っていない場合や不備がある場合は、応援金を受給できません。

  • 申請締切日までに申請されなかった場合は、応援金を受給できません。

  • 虚偽の申請、その他不正な手段により応援金を受給した場合は、応援金を返還しなければなりません。なお、悪質な場合は警察に通報するなどの対応を行います。

5 交付要件

応援金の交付を受けるためには、以下の要件を全て満たす必要があります。

  1. 「対象施設の一覧」に該当する市内の施設で事業を継続している方。

    ただし、市内で自らが所有又は賃借している施設において、個人消費者と対面して商品・サービスを有償で提供している方に限ります。

    (注)対象施設が食事提供施設である場合は、もともと営業時間が午前5時から午後8時までである施設に限ります。ただし、テイクアウトのみの施設は営業時間を問いません。

  2. 令和2年4月10日(金曜日)時点で開業しており、事業実態が確認できる方

  3. 令和2年4月10日(金曜日)から令和2年5月14日(木曜日)までの期間、市内の対象施設で事業を継続している方

  4. 「愛知県・名古屋市新型コロナウイルス感染症対策協力金(50万円)」、「ナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策協力金(50万円)」、「名古屋市理美容事業者休業協力金(県・市で20万円)」及び「名古屋市理美容事業者事業継続応援金(10万円)」のいずれも受け取らない方

  5. 中小企業者、個人事業主及び社会福祉法人等その他法人であること

中小企業者の定義

業種分類

中小企業基本法の定義

小売業

 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は

常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人

サービス業

 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は

常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

卸売業

 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は

常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

その他

 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は

常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人

(注1)社会福祉法人等その他法人については、常時使用する従業員の数が300人以下であることが必要です。
(注2)次に該当する法人は対象になりません。
ア 国、法人税法(昭和22年法律第28号)別表第一に定める公共法人、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第3項に規定する法人及び名古屋市外郭団体指導調整要綱第2条第1項第2号に規定する法人
イ 政治団体
ウ 宗教上の組織もしくは団体(「社会福祉施設等」において事業を継続する事業者を除く)

6.  交付申請日及び交付決定日において倒産・廃業していない方
7.  誓約書に記載されている事項について誓約すること

対象施設の一覧

対象施設及び施設コード一覧

(注)理美容事業者の方は、本応援金ではなく、「名古屋市理美容事業者事業継続応援金」の対象です。
「新型コロナウイルス感染症に伴う理美容事業者への支援施策について」をご確認ください。

具体的な対象施設の例と施設ごとの注意事項について

社会福祉施設等

医療施設

生活必需物資販売施設

食事提供施設・宿泊施設

交通機関等・金融機関・官公署等

その他

6 申請の手続き

(1)申請に必要な書類

必要書類

法人

 申請書【様式第1号】 ※要押印

 誓約書【様式第2号】 ※要押印

 振込先口座がわかる書類の写し(通帳又はキャッシュカード)

 直近の確定申告書の写し(申告書別表一)

 市内で事業を営んでいることが確認できる書類の写し

(申請書の本店所在地が市外の場合のみ)

必要書類

個人

事業主

 申請書【様式第1号】 ※要押印

 誓約書【様式第2号】 ※要押印

 振込先口座がわかる書類の写し(通帳又はキャッシュカード)

 令和元年分の確定申告書の写し(申告書B第一表)

 本人確認書類の写し

 市内で事業を営んでいることが確認できる書類の写し

(申請書の本店所在地が市外の場合のみ)

申請に必要な書類の詳細はこちらをご覧ください

(2)申請方法

申請書類一式を、簡易書留など郵便物を追跡できる方法で、次の宛先に郵送してください。

【必要書類送付先】
〒460-8799
名古屋中郵便局留
名古屋市中区三の丸三丁目1番1号
名古屋市経済局新型コロナウイルス感染症対策プロジェクトチーム(事業継続応援金担当)
「事業継続応援金申請書類 在中」

  • 「事業継続応援金申請書類在中」は朱書きしてください。

  • 切手を貼付の上、封筒に申請者の住所及び氏名を必ずご記載ください。

(3) 交付方法

審査のうえ、交付要件に該当する場合は申請者に通知するとともに、指定口座に応援金10万円を振り込みます。なお、申請内容が交付要件に該当しない場合は、申請者にその旨通知します。

7 提出書類(様式)等

【提出書類(様式)】

【参考資料(記載例等)】

申請書作成支援サイトをご活用ください

6月22日(月曜日)より「申請書作成支援サイト」を公開いたしましたので、ぜひご活用ください。

支援サイトを活用すると、オンラインで「受付済」 「審査中」 「振込済」と状況が確認できます。

このページの作成担当

経済局新型コロナウイルス感染症対策プロジェクトチーム(事業継続応援金担当)
コールセンター: 052-228-7007
電子メールアドレス: nagoya-ouenkin@keizai.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

名古屋HPより

www.city.nagoya.jp/keizai/page/0000128891.html

2020/06/27 | 新着情報

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